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就業規則がある場合は、退職に関することも記載する必要がある?!

常時10人以上の労働者が働く職場(以下、事業場)では、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。

就業規則表紙イメージ画像.png

その際、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、もしそのような労働組合がなければそこで働く労働者の過半数を代表する人の意見書というものを就業規則に付けて提出する必要があります。

過半数とは、働く人の数を2で割って、その数に1を加えた数字です。例えば、12人が働く職場ですと、7人以上ということになります。

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会社に採用される際は、退職に関することもちゃんと確認しましょう

退職に関することは、会社が人を雇う際にその求職者に対して賃金や労働時間といった労働条件を「書面で労働者に示さなくてはいけません。」と法律で決まっています。その中には退職に関することも含まれます。

もし、会社が何も示さないような時は、ちゃんと教えてもらうことができます。

労働条件通知書イメージ.jpg


採用・契約時の労働条件に関する明示義務について


会社や個人事業者などの使用者が仕事を求めている人を労働者として採用するには、労働契約の内容について書面などで示さないといけません。(労働基準法第15条)

「書面など」のなどについてですが、平成31年4月1日からは、労働者が希望した場合には、①ファクシミリの送信、②電子メールなどの送信によって示すことが出来るようになりました。
 
採用の際に使用者が労働者に対して明らかにしなくてはいけない労働条件には、書面によるものと口頭でよいものの2種類があります。

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退職には、実はいくつもパターンがある

退職届を出す場面.jpg

あなたが会社に雇われている場合、退職によってその会社の従業員(労働者)ではなくなります。
このサイトでは、その労働者としての身分を失うことを退職と定義させていただきます。

そして、退職になるケースとしては、任意退職、解雇、契約期間の満了によるものなどパターンは複数あります。いずれもが、「労働契約の終了」を意味します。そう考えると、定年も退職に含まれることになりますね。

という訳で、一般的に退職にあたるものを挙げてみました。

  • 定年
  • 自主退職
  • 契約期間の満了
  • 死亡
  • 解雇


もしも今、あなたが会社を辞めようとしていたら、どのパターンになりそうですか?

今後、これらのパターンの説明とアドバイスも出来ればいいなと思っています。
 


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会社を辞めたいと思っているあなたへ

 新しい仕事に期待して会社に入ったあなたにも、いずれ職場を去る時が来ます。その去る理由や去り方はさまざまでしょう。就職は結婚に例えられます。であるならば、退職は「離婚」と言えるわけですが、円満で別れるか泥沼の状態でモメ事を引きずりながら別れるかこれまた人それぞれ。でも、やっぱり円満で退職できるのが理想ですよね!

 このサイトでは、できるだけ円満に別れるための秘訣をご紹介してまいります。もし、あなたがすでに困った状況にある場合でも、何かヒントとなるものを見つけて、明るい未来を切り拓いていく一助になれば幸いです。

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