従業員が自分の都合で退職しようとするときは、まずは会社の就業規則や労働契約のなかに申出期間が定めてある場合はそれに従います。
会社によってまちまちですが、14日前や30日前などと決まっているかと思いますので自社の決まりを確認します。
でも、会社に就業規則がなかったりや労働契約を取り交わしていない時もありますね。そのような時は、まず会社や同僚などに確認するのが先決だと思いますが、それも難しい場合は法律に基づいて考えることになります。
会社を辞めるときにいつまで申し出るかは、労働基準法では特に定めがありません。
では、どう考えるかですが、「民法」に基づいて判断します。
期間の定めのない雇用契約の場合、「退職の申し入れの日から2週間で効力を生ずる」と規定しています。(民法627条第1項)
そうすると、遅くても退職の14日前までに会社に申し出る必要があることになります。
そしてこの場合、申出から14日を経過すれば労働契約が終了します。
これは、会社が退職の申出を認めるかどうかは関係ありません。
ここで更に民法には続きがあって、これはちょっと注意が必要。
月給のように毎月の報酬がいくらと決まって払われている場合について定めています。
というのも、月給者については、月末に退職したいと思ったら月の前半に申し出る必要があるからです。(民法627条第2項)
(例)
〇給与計算期間が月初~末日の場合
・月初~15日までに申し出ると、その月の月末に雇用契約が終了
・16日~月末までに申し出ると、翌月の末日に雇用契約が終了
上記以外のケースでも、報酬が6か月以上の期間で決められている場合などあります。
就業規則の規定例
会社に就業規則がある場合は、自己都合をする時の取り決めを書いていることがあります。
サンプルを載せておきますので、ご参考になさってください。
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(自己都合退職)
第〇〇条 従業員は、自己の都合によって退職しようとするときには、退職を予定する日の14日前までに、所属長を経由して会社に退職願を提出しなければならない。
2.従業員は、退職願を提出しても、退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。
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今回は、以上です。
ご覧いただき有難うございました。
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