退職に関することは、会社が人を雇う際にその求職者に対して賃金や労働時間といった労働条件を「書面で労働者に示さなくてはいけません。」と法律で決まっています。その中には退職に関することも含まれます。
もし、会社が何も示さないような時は、ちゃんと教えてもらうことができます。
採用・契約時の労働条件に関する明示義務について
会社や個人事業者などの使用者が仕事を求めている人を労働者として採用するには、労働契約の内容について書面などで示さないといけません。(労働基準法第15条)
「書面など」のなどについてですが、平成31年4月1日からは、
労働者が希望した場合には、①ファクシミリの送信、②電子メールなどの送信によって示すことが出来るようになりました。
採用の際に使用者が労働者に対して明らかにしなくてはいけない労働条件には、書面によるものと口頭でよいものの2種類があります。
※平成25年4月1日からは、労働契約の期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も、書面の交付によって明示しなくてはいけない義務項目として追加されました。
明示された労働条件が事実と違っていたら。。。
あなたが会社で働き出してみると、採用の際に教えてもらった労働条件と違うなってことがあるかもしれませんね。そのような場合、法律では次のようになっています。
『明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。』
つまり、話が違うじゃないか!
といって会社を辞めることが出来るという訳です。
もちろん、現実は、そんな簡単なものではないかもしれません。
ですが、雇われる際に会社側が教えてくれた労働条件と実際働いてみて全然違っていることがあって、それがあなたにとって耐えがたいものであればストレスの原因となりかねません。
やっぱり、そこは勇気を出して会社に掛け合ってみるのが良いかともいます。
それから、職場に就業規則がある場合ですが、
「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり就業規則で定める基準に従うことと」されています。
つまり、労働契約の内容が就業規則で書かれているレベルよりも下回っていると、その箇所については就業規則の内容が適用されます。労働者にとって不利にならないようになっています。
もちろん、その就業規則が法令や労働協約に反していては話になりませんが。
(労働契約法12条、13条)
労働条件通知書のひながた
ちなみに、労働条件の明示をする際の様式は会社によって自由に決めても構わないことになっています。だから、書類の名前などまちまちなことがあります。
そこで、厚生労働省は「労働条件通知書」という名前のひながたを用意しているんです。
この書式は労働局のホームページからダウンロードできます。
会社がこれを使うかどうかも自由なんですけど、ここまで内容を細かく明示してくれる会社は労務管理もしっかりしてるんじゃないかと思えますよね。
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