常時10人以上の労働者が働く職場(以下、事業場)では、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。 その際、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、もしそのような労働組合がなければそこで働く労働者の過半数を代表する人の意見書というものを就業規則に付けて提出する必要があります。 過半数とは、働く人の数を2で割って、その数に1を加えた数字で..
[法律的知識]
退職に関することは、会社が人を雇う際にその求職者に対して賃金や労働時間といった労働条件を「書面で労働者に示さなくてはいけません。」と法律で決まっています。その中には退職に関することも含まれます。 もし、会社が何も示さないような時は、ちゃんと教えてもらうことができます。 採用・契約時の労働条件に関する明示義務について 会社や個人事業者などの使用者が仕事を求めている人を労働者として採用するに..
[法律的知識]
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