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就業規則がある場合は、退職に関することも記載する必要がある?!

常時10人以上の労働者が働く職場(以下、事業場)では、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。

就業規則表紙イメージ画像.png

その際、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、もしそのような労働組合がなければそこで働く労働者の過半数を代表する人の意見書というものを就業規則に付けて提出する必要があります。

過半数とは、働く人の数を2で割って、その数に1を加えた数字です。例えば、12人が働く職場ですと、7人以上ということになります。

就業規則に記載しなくてはいけないこと


就業規則には、労働基準法(第89条)で必ず載せないといけない事柄(絶対的必要記載事項)と、ルールを定めたのなら載せなければいけない事柄(相対的必要記載事項)が定められています。この2種類以外にも、職場ごとに独自のルールを載せることができます。


必ず記載しなければならない、絶対的必要記載事項


(1)労働時間関係
  ・始業および就業の時刻
  ・休憩時間
  ・休日
  ・休暇
  ・交替制(労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合)における就業時転換
(2)賃金関係
  ・賃金の決定、計算、支払の方法
  ・賃金の締切り、支払の時期
  ・昇給
(3)退職関係
  ・退職に関する事項(解雇の事由を含む)


定めをする場合には記載しなければならない、相対的必要記載事項


(1)退職手当関係
  ・適用される労働者の範囲
  ・退職手当の決定、計算、支払の方法
  ・退職手当の支払の時期
(2)臨時の賃金(賞与)・最低賃金関係
  ・臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
(3)費用負担関係
  ・食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
(4)安全衛生関係
  ・安全、衛生に関する事項
(5)職業訓練関係
  ・職業訓練に関する事項
(6)災害補償・業務外の傷病扶助関係
  ・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰・制裁関係
  ・表彰、制裁の種類、程度に関する事項
(8)その他
  ・事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項


任意に記載しても良い事項


上記の項目のほか、就業規則の総則的事項など、使用者(事業者)側が自由に記載する事柄で、次のようなものがあります。
(1)服務規律・誠実勤務・守秘義務などに関する事項
(2)指揮命令や人事異動に関する事項
(3)施設の管理に関する事項
(4)事業場の秩序維持に関する事項



退職の規定例


退職に関する規定の仕方は会社によってまちまちですが、だいたい次のような構成になっているのではないかと思います。
あくまで、サンプルです。

-----------------------
(退職)
第〇〇条 従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれに定める日をもって退職とする。

(1)在職中に死亡したとき:死亡日
(2)役員に就任したとき:就任の前日
(3)退職を申し出たとき:会社が退職日と認めた日
(4)休職期間が満了したとき:休職期間満了日
(5)定年に達したとき:定年に達した日

----------------------

厚生労働省のモデル就業規則は、上記に加えて第2項として次の言葉が記載されています。

「労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。」

労働者は上記の内容について、使用者(会社等)に証明書を発行してもらうことができます。つまり、会社は労働者が証明を希望する項目について、証明書を発行する義務があります。(労基法第22条第1項)



退職に関する補足説明


厚生労働省のモデル就業規則の解説を改編して記載します。

【期間の定めがない場合と定めがある場合】

1.期間の定めがない場合
労働者はいつでも退職を申し出ることができます。
会社が承認しなくても、退職の申出をした日から数えて原則14日が経過したら退職となります。(民法第627条第1項と第2項)
ただし、月給をもらっている人が退職を申し出る場合は、タイミングに注意する必要があります。
〇月末に退職を希望するときは、その月の前半までに申出をすること。
〇賃金の締切日が20日で、その日に退職したいときは、20日以前1ヵ月間の前半までに申出をすること。
これは、労働者が辞めたいのなら仕方ないけど、会社の都合も考えてあげてねという感じです。(民法第627条第2項)

2.期間の定めがある場合
もともと期間を定めている契約で、契約を繰り返し更新していたりして実際には期間の定めがない契約と変わらないといえるケースだとか、契約を更新してもらえることが当然と思えるようなケースがあります。これらの場合は、会社側の都合で一方的に更新を止めることができません。

「雇止め」という言葉を聞いたことがあるかもしれないですが、ここで簡単に説明しておきます。
例えば、6か月という期間だけという条件で雇用されたあなたが、気付いたらもうそこで3年間も働いていたという状態を想像してみましょう。
6か月という契約がほとんど自動的に更新され繰り返して来たようなときは、当然また次回も契約を更新してもらえる、というか、更新が当たり前と思ってしまいますよね。このようなときに、会社側が急に「更新を止めたいんだけど」言い出すことを「雇止め」といいます。
法律では、会社はこれまでと同じように契約を更新しないといけない、としています。(労働契約法第19条)


退職とは、従業員の意思や一定の条件が満たされることによって自動的に労働契約が終了することをいいます。

ちなみに、解雇は会社側の意思で労働契約を終わらせようとするものです。解雇に関しては別の記事で詳しく説明します。

次回は、解雇について書きたいと思います。


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