常時10人以上の労働者が働く職場(以下、事業場)では、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。



その際、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、もしそのような労働組合がなければそこで働く労働者の過半数を代表する人の意見書というものを就業規則に付けて提出する必要があります。

過半数とは、働く人の数を2で割って、その数に1を加えた数字です。例えば、12人が働く職場ですと、7人以上ということになります。