退職に関することは、会社が人を雇う際にその求職者に対して賃金や労働時間といった労働条件を「書面で労働者に示さなくてはいけません。」と法律で決まっています。その中には退職に関することも含まれます。

もし、会社が何も示さないような時は、ちゃんと教えてもらうことができます。




採用・契約時の労働条件に関する明示義務について


会社や個人事業者などの使用者が仕事を求めている人を労働者として採用するには、労働契約の内容について書面などで示さないといけません。(労働基準法第15条)

「書面など」のなどについてですが、平成31年4月1日からは、労働者が希望した場合には、①ファクシミリの送信、②電子メールなどの送信によって示すことが出来るようになりました。
 
採用の際に使用者が労働者に対して明らかにしなくてはいけない労働条件には、書面によるものと口頭でよいものの2種類があります。