そもそも会社を辞めた後の競業避止義務って何のこと?
働く人が退職する場合、会社は営業上の機密事項や顧客情報などが流出するのを防止するために、競業禁止の規定を設けることがあります。
例えば、会社の顧客リストを持ち出して同業他社に転職したり、独立開業したりするのを防ぐ目的です。会社の言い分も分かりますよね。
でも、会社を辞めて同業他社に移ることを厳しく禁止されると、経験で得たスキルを活かしてキャリアアップをしようと思っても転職が制限される恐れがあります。ましてや、パワハラなど劣悪な労働環境や低い賃金などに嫌気がさしたとしても、転職がしにくいとなると生き地獄でしかありません。
働く方だって生活がかかっています。競業はダメ!と会社が禁止していても、その言い分が全部通用するという訳ではないというお話をこれからします。
先に書きましたように、会社は辞める従業員が同業の他社に転職したり、同じ事業内容で起業するのを禁止する規定を設けている場合があります。これを『競業避止義務』と呼んでいます。
ところが、日本の憲法では働く人の職業の選択の自由を保障しています。
ですので、当然ながら会社と個人の権利がぶつかってトラブルになることもしばしば。
参考までに裁判で争いになった事例で解説
フォセコ・ジャパン・リミティッド事件(奈良地裁昭和45年10月23日判決)というものがあります。
金属の鋳造で鋳型に塗ったりする化学物資を製造販売している会社で、勤めていた間に工場で製品管理や本部で販売業務をしていた人が退職しました。会社との間に退職しても2年間は秘密を洩らさない取り決めと競業避止の取り決めをしていたにもかかわらず、辞めてすぐにライバル会社に転職し、しかも取締役になったのです。そこで、前の会社が約束違反だとして訴えた事件ですが、この裁判では元従業員が負けました。
これは、禁止の内容がもっともだよねというものでした。しかも、会社はちゃんと禁止のための手当も払っていたのです。結局会社側が配慮していたことが認められた形です。
ですので、逆に禁止の内容や程度が必要最小限ではなく、従業員の不利益に対する配慮が十分でない場合は社会秩序に反していることになり、ダメだよとされる場合があります。東京リーガルマインド事件(東京地裁平成7年10月6日)では、会社側が負けています。
他には、辞めた人がやりすぎだとして裁判に負けたケースもあります。前の会社の取引先を奪うような行為をあからさまにした場合などです。チェスコム秘書センター事件(東京地裁平成5年1月28日)では、特別な約束がなくても競業避止義務違反とされました。
他にも裁判例がたくさんあってキリがないのですが、この競業避止義務については勝ち負けの判断基準となるのが、次のポイントかなと思います。
1.あらかじめハッキリと分かりやすい特約があったかどうか
2.元従業員が会社の機密とされることにアクセスできる立場だったかどうか
3.企業秘密が漏れることによる損失や損害といったダメージの程度がどのくらいか
4.競業を禁止する期間、地域や場所、対象となる職業が合理的かどうか
5.元従業員の不利益に対する配慮があったかどうか
これらを総合的に見て判断するので、いつも働いている人が有利という訳ではないのでご注意を。
最初から揉めそうなことが分かっていれば慎んだ方が良いのはもちろんですが、これってどうかな?と迷ったらまず専門家に相談しましょう。後でトラブルになったら高くつきますよ。